富山県基礎スキー指導員会規約

第1条  名称

本会は、「富山県基礎スキー指導員会」と称する。

第2条  事務所

本会の事務所は、富山県スキー連盟(以下、「県連」という)事務所内におく。

但し、業務の円滑な遂行のため、別に連絡所をおくことができる。

第3条  会員

本会は、県連に登録のSAJ公認指導員及び認定指導員をもって構成する。

第4条  目的

本会は、県連所属団体員及び一般スキーヤーに対し、正しいスキー技術を指導するため指導員として資質向上に努め、スキー道徳の向上と障害予防を図るとともに、会員相互の親睦交流を図ることを目的とする。

第5条  事業

本会は、第4条の目的達成のため、次の事業を行う。

  1. 県連及びその他の団体の要請により、各々の事業に対し援助協力すること。
  2. スキー技術及びマナーに関する指導講習会、障害予防及び対策についての広報活動に関すること。
  3. 会員相互の技術、人格向上を図るため、各種の研修会、集会の開催及び参加。
  4. その他本会の目的達成に必要な事業。

第6条  ブロック制

  1. 本会に、第4条の目的を円滑に遂行し、会員の親睦と広く役員を選出することを目的として、次のとおりブロック制をおく。
    • 東部ブロック
    • 中部ブロック
    • 西部ブロック
  2. ブロックの区域割は、別に定める。

 

 

第7条  役員

本会には次の役員をおく。

会長                   1名

副会長                2名

幹事長                1名

幹事                   3名

会計監査員         3名

第8条  名誉会長

  1. 本会に名誉会長をおくことができる。
  2. 名誉会長は、現役員の推薦により総会で決議する。
  3. 名誉会長は、会の運営に関して大局的な見地から助言を行う。

第9条  役員の選出

  1. 会長、副会長並びに幹事は、現役員の推薦により総会で決議する。但し、幹事長並びに会計担当幹事は、幹事の中から会長が指名する。
  2. 幹事及び会計監査員の選出は、各ブロックより選出し、その数を次のとおりとする。

東部ブロック     幹事 3名       会計監査員 1名

中部ブロック     幹事 3名       会計監査員 1名

西部ブロック     幹事 3名       会計監査員 1名

第10条  役員の任務

役員の任務は、次のとおりとする。

  1. 会長は、本会を統括する。
  2. 副会長は、会長を補佐する。
  3. 幹事長は、会長、副会長を補佐し、幹事を統括する。
  4. 幹事は、第5条の事業を分担する。
  5. 役員は、それぞれの選出されたブロックを統轄し、当該ブロックに関する連絡、その他の業務を分担する。
  6. 本会の会計監査は、各ブロックから選出された会計監査員が行う。
  7. 役員等の任期

第11条  役員等の任期
役員並びに会計監査員の任期は、1期2年とする。

但し、再任は妨げない。

第12条  連絡員

本会の事務の円滑な連絡を図るため、県連所属団体ごとに連絡員をおき、会長がこれを委託する。

第13条  会議

議事は、出席者の多数決により、これを決する。

第14条  会計

  1. 本会の会計は、下記による。
    • 会費 1,000円
    • 入会金 2,000円
    • 寄付金及びその他の収入

第15条  脱退・除名

  1. 2年間連続して会費を納入しないときは、本会を脱退したものとみなす。
  2. 本会の会員たるにふさわしくない行為のあったときは、総会の決定により、これを除名する。

付則 

本規約は、昭和44年10月1日から実施する。

平成3年12月21日改正

平成23年1月8日改正

平成31年1月12日改正