富山県基礎スキー指導員会規約
第1条 名称
本会は、「富山県基礎スキー指導員会」と称する。
第2条 事務所
本会の事務所は、富山県スキー連盟(以下、「県連」という)事務所内におく。
但し、業務の円滑な遂行のため、別に連絡所をおくことができる。
第3条 会員
本会は、県連に登録のSAJ公認指導員及び認定指導員をもって構成する。
第4条 目的
本会は、県連所属団体員及び一般スキーヤーに対し、正しいスキー技術を指導するため指導員として資質向上に努め、スキー道徳の向上と障害予防を図るとともに、会員相互の親睦交流を図ることを目的とする。
第5条 事業
本会は、第4条の目的達成のため、次の事業を行う。
- 県連及びその他の団体の要請により、各々の事業に対し援助協力すること。
- スキー技術及びマナーに関する指導講習会、障害予防及び対策についての広報活動に関すること。
- 会員相互の技術、人格向上を図るため、各種の研修会、集会の開催及び参加。
- その他本会の目的達成に必要な事業。
第6条 ブロック制
- 本会に、第4条の目的を円滑に遂行し、会員の親睦と広く役員を選出することを目的として、次のとおりブロック制をおく。
- 東部ブロック
- 中部ブロック
- 西部ブロック
- ブロックの区域割は、別に定める。
第7条 役員
本会には次の役員をおく。
会長 1名
副会長 2名
幹事長 1名
幹事 3名
会計監査員 3名
第8条 名誉会長
- 本会に名誉会長をおくことができる。
- 名誉会長は、現役員の推薦により総会で決議する。
- 名誉会長は、会の運営に関して大局的な見地から助言を行う。
第9条 役員の選出
- 会長、副会長並びに幹事は、現役員の推薦により総会で決議する。但し、幹事長並びに会計担当幹事は、幹事の中から会長が指名する。
- 幹事及び会計監査員の選出は、各ブロックより選出し、その数を次のとおりとする。
東部ブロック 幹事 3名 会計監査員 1名
中部ブロック 幹事 3名 会計監査員 1名
西部ブロック 幹事 3名 会計監査員 1名
第10条 役員の任務
役員の任務は、次のとおりとする。
- 会長は、本会を統括する。
- 副会長は、会長を補佐する。
- 幹事長は、会長、副会長を補佐し、幹事を統括する。
- 幹事は、第5条の事業を分担する。
- 役員は、それぞれの選出されたブロックを統轄し、当該ブロックに関する連絡、その他の業務を分担する。
- 本会の会計監査は、各ブロックから選出された会計監査員が行う。
- 役員等の任期
第11条 役員等の任期
役員並びに会計監査員の任期は、1期2年とする。
但し、再任は妨げない。
第12条 連絡員
本会の事務の円滑な連絡を図るため、県連所属団体ごとに連絡員をおき、会長がこれを委託する。
第13条 会議
議事は、出席者の多数決により、これを決する。
第14条 会計
- 本会の会計は、下記による。
- 会費 1,000円
- 入会金 2,000円
- 寄付金及びその他の収入
第15条 脱退・除名
- 2年間連続して会費を納入しないときは、本会を脱退したものとみなす。
- 本会の会員たるにふさわしくない行為のあったときは、総会の決定により、これを除名する。
付則
本規約は、昭和44年10月1日から実施する。
平成3年12月21日改正
平成23年1月8日改正
平成31年1月12日改正